こんにちは、ダラス駐在員のアポロです。
トランプ大統領が久しぶりに駐在員に大きなインパクトを与えました。
非移民系ビザのアメリカへの入国を制限する大統領令を交付したのです。
アメリカ時間の6月24日から12月31日までが該当します。
僕が保有するLビザだけでなく、交換留学生が持つJビザや専門職であるH-1BまたはH-2B、及びその帯同家族が該当します。
各州の領事館などから関連する翻訳メールが出ていますが、このブログでも簡単にまとめてみたいと思います。
非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令
本ブログはオフィシャルに交付された大統領令のウェブサイトを一部翻訳し、私見を交えながら解説しています。
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/
該当ビザ
入国制限に該当するビザは以下です。
- Lビザ(駐在員が主に持つ、帯同家族も該当)
- H-1BまたはH-2B(帯同家族も該当)
- Jビザ(交換留学生やインターン生などが該当、帯同家族も該当)
僕が持つのはLビザなのでLビザを中心に解説していきますが、それぞれ該当ビザを置き換えて読み進めてください。
余談ですが僕がアメリカのとある大学院と共同研究したときはJビザで渡米しました。
駐在員ではなく、専門職としてアメリカで働く大学の友人はH-2Bをたしか持っていたと記憶しています。
留学ビザとして知られるFビザや日米で特別に約束されたEビザは該当ビザになっていません。
駐在員の場合、LビザかEビザを持っていると思います。
Eビザの方が年齢が上で部下もたくさん持っている印象があります。
対象期間
6月24日(水)午前12時1分(米国東部時間(
年内としているのは今年11月に行われるアメリカ大統領選挙が関係しています。
対象者
この大統領令は以下に「全て」に該当する方が対象です。
全てというのがポイントで、英語でも条件A, B and Cとなっており、決してorになっていません。
これがorだといずれかひとつでも該当しているとアウトだったのですが、この条件なら現在アメリカにいるビザ保有者には影響ありません。
- 本大統領令の発効日時点で、米国外に滞在している
- 本大統領令の発効日時点で、有効な非移民ビザを有していない
- 本大統領令の発効日時点で有効な、または発効日以降に発給され米
国への渡航及び入国申請を許可するような、 ビザ以外に有効な正式な渡航書類を有していない(トランスポーテーションレター ,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)
ビザの更新方法
ビザの新規発給が停止していますが、ビザ更新も年内はできません。
ただしI-94の更新のみで合法的にアメリカにい続けることは可能です。
もちろん働き続けることも可能です。
I-94の更新方法は海外に出ることですが、弁護士を使えば書類のみで更新も可能なので万が一切れる場合は人事あたりに確認してみましょう。
Lビザ関連だとI-129Sのフォームがありますが、I-129Sの期限が切れている場合は対応が必要なので人事に相談してみましょう。
Eビザへの切り替えが一番早そうだと推測しています。
一時帰国の可能性
在米の駐在員が心配している一時帰国について。
結論からいえば現在アメリカに駐在している駐在員が一時帰国する分には問題ありません。
現在有効なビザが無効にはならないためです。
たとえ米国外に一時的に出ても、有効期限内のビザさえあれば再入国は可能です。
帯同家族の渡米可能性
L1ビザの帯同家族の場合、駐妻はL2ビザになると思いますが、駐妻は渡米できるのでしょうか。
答えはシンプルで現在L2ビザを持っていれば可能、持っていなければビザ交付は年内ないので、渡米計画は年越しになります。
万が一現時点でビザを持っていなければ残念ながら年内の渡米は諦め、1月以降に延期しましょう。
アメリカはコロナ感染者が増え続けているので、日本でおとなしくいたほうが安心かもしれません。
(2020年7月17日追記)
L2ビザがこの大統領令の対象外になりました。
日本の米国大使館はまだ面接をやっていないようですが、大使館が再開すればL2ビザの新規発給は申請可能となります。
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html
非移民ビザによる米国への入国の制限に関する大統領令解説まとめ
今日は駐在員に影響を与える入国制限に関する大統領令を徹底解説しました。
ビザ保有者であれば有効期限内の限り、再入国は可能です。
期限切れでもI-94などを更新すれば法的にも問題ないので、とりあえず一安心です。
日本への一時帰国も問題なく、妻もほっとしていました。
Eビザは対象外なので心配いりません。
会社的には今後駐在員を減らしていくことや、LビザからEビザへの切り替え、Eビザが取得できる方のみ駐在できるなど、方針展開が必要かもしれません。
以上、少しでも参考になれば幸いです。