こんにちは、米国株投資家のアポロです。
今日は楽天証券の外国税額控除のやり方を備忘録的に残しておきます。
アメリカ駐在中にアメリカ国内の証券会社を使って米国株投資をしていましたが、
日本帰国後に楽天証券で米国株投資をはじめました。
慣れ親しんだ米国株ETFで配当金をもらいましたが所得税が二重課金となっています。
日本の所得税は支払う義務がありますが外国課税分は申告すればいくらか返金されます。
確定申告するのであればついでに外国税額控除も申告手続きしておきましょう。
目次【本記事の内容】
- 1.配当金の確定申告は原則不要
- 2.【確定申告】外国税額控除のやり方
- 2-1.配当所得を入力する
- 2-2.外国税額控除を入力する
- 2-3.注意事項
- 3.【確定申告】外国税額控除のやり方まとめ
配当金の確定申告は原則不要
配当金は原則として確定申告不要です。
上場株式の配当の場合、所得税15.315%、地方税5%が源泉徴収されています。
何もしなくても証券会社が所得税、住民税を徴収しているのです(特定口座、源泉徴収ありの場合)。
源泉徴収された配当金について以下の3つから選ぶことになります。
- 源泉徴収(申告不要)
- 総合課税
- 申告分離課税
このうち源泉徴収をそのまま選ぶ方は確定申告不要です。
もうすでに税金支払い済みの金額が振り込まれているので改めて何かすることはありません。
総合課税と申告分離課税のどちらを選ぶかは年収や各種控除によって人それぞれです。
基本的には年収が低いときは総合課税、高くなると申告分離課税を選択すると税率が下がります。
総合課税のメリットは配当控除が適用され、申告分離課税のメリットは損益通算が可能になります。
このへんは税理士さんのブログなどでかなり細かくまとめられているので気になる方はいろいろと調べてみてください。
【確定申告】外国税額控除のやり方
つづいて確定申告の中で外国税額控除のやり方を説明していきます。
僕は楽天証券を使って米国株取引をしていますので参考までに楽天証券の情報などを引用します。
配当所得を入力する
まずはじめに配当所得を入力します。
毎年1月に発行される特定口座年間取引報告書の内容を転記することになります。
総合課税か申告分離課税を選択したあと、特定口座年間取引報告書の内容を入力
- 取引業者の名称は「楽天」と入力、プルダウンから証券を選択
- 本支店名は本店を選択
すると配当控除の該当、非該当が自動的に転記されます。
僕の場合、日本国内株式の場合は配当控除に転記され、
米国株配当の金額が配当控除の対象にならない配当に転記されていました。
配当控除が適用されるのは総合課税のみです。
外国税額控除を入力する
つぎに税額控除の情報を入力します。
楽天証券が発行する外国証券に関するご案内(権利配当等)という書類から確定申告書類に以下のように転記します。
- 国名:米国
- 所得の種類:配当
- 税種目:源泉所得税
- 源泉・申告の区分:源泉
- 課税標準:B税込み金額(外貨)、所得税申告用欄から転記
- 外国所得税額:C国外源泉徴収税額(外貨)、所得税申告用欄から転記
- 調整国外所得の計算:課税標準の合計(特定口座年間取引報告書⑧配当等の額(税引き前)と一致を確認)
公式ホームページの情報も参考にしました。
注意事項
ここで注意事項です。
源泉徴収された外国所得税が全額還付されるわけではありません。
配当金の金額の多寡次第では面倒な確定申告をした結果、還付されるのがジュース1本程度ということもあります。
配当金は源泉徴収されており原則申告不要なので、外国税額控除はかける時間に対して返ってくる金額やメリットが大きいときに実施しましょう。
ほかにも医療費控除とか寄付金控除があって確定申告するときはついでにやってもいいかもしれません。
【確定申告】外国税額控除のやり方まとめ
今日は外国税額控除のやり方を備忘録的にまとめました。
日本上場の株式会社で高配当株はたくさんありますが、高配当系の優れたETFはあまりありません。
対してアメリカは個別株だけでなく高配当ETFが多数あり、優れたパフォーマンスを残しています。
そのため米国株取引によって高配当収入を得ている方も多いと思います。
ただし米国株の場合は外国所得税が源泉徴収されてしまいますが、確定申告によっていくらか還付されます。
せっかく得た配当金ですので返金されるなら実施しておきたいですよね。
還付金は所得税の税率などにもよるため全額還付されるわけではないことに注意しましょう。
以上、少しでも参考になれば幸いです。